相続が発生した場合、相続人の方にとってはすべてが初めての経験で、何をどう進めたらいいのか分からないという場合が多いのではないでしょうか。
遺産分割協議コーディネートサービスでは、遺産の目録作成、価格算定、遺産分割の話合い、話合い成立後の名義変更などを行います。
遺産整理業務に取り組む前に、まず、遺言状の有無の確認を行います。
これは、遺言(特に、公正証書遺言)がある場合には、遺言執行者を取り決めてある場合が多く、遺産の整理業務は、遺言執行者の遺言執行に委ねることになるからです。
そこで、遺言状の有無の確認が必要となります。
遺言状がある場合
相続人の方に、被相続人の除籍謄本、法定相続人であることに分かる戸籍謄本、身分証明書をご持参いただき、最寄りの公証役場に、被相続人の遺言公正証書があるかをご確認いただきます。
また、ご遺族が遺品の整理をされた際に、自筆の遺言状(自筆証書遺言)がなかったかどうかを確認いただきます。
公正証書遺言以外の遺言の場合には、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。
遺言執行者を選任した遺言状がある場合は、そのまま遺言執行者にゆだねることになります。
遺言状がない場合
遺産整理の基本方針の確認
相続は、被相続人の死亡により発生します。
どんなに心の準備をしていても、死亡してすぐに遺産整理に入るわけではありません。ご遺族(相続人)の気持ちに、ある程度の整理がついてから、実際の遺産整理業務に入ります。
相続人の方から、相続人の状況、遺産の概略、遺言の有無などの事情をお聞きし、遺産の整理についての基本的な方針を確認します。
また、相続税の申告期限と照らし合わせて、スケジュールを考えることもよいと思われます。
遺産整理業務についての委任契約の締結
当弁護士法人にご依頼の場合、当弁護士法人と相続人との間で、遺産整理業務についての委任契約を締結していただきます。また、ご依頼の遺産整理業務について算出された弁護士費用(着手金)をお支払いいただきます。
相続人及び遺産の調査
相続人全員の戸籍・除籍謄本類など戸籍関係を追跡し、被相続人のすべての相続人を確認します。
また、遺産の内容についても、相続人の協力を得て、調査・確認を行います。
そうして、遺産の目録を作成していきます。
遺産の評価
遺産の評価が必要な場合には、相続人の方がご依頼された税理士に、その評価を委ねます。
税理士をお知り合いでない方には、税理士をご紹介させていただきます。
相続人による遺産分割協議による遺産分割協議書の作成
遺産の目録や、財産の評価資料をもとに、相続人の方々に遺産分割協議を行っていただき、その結果に基づいて、遺産分割協議書を作成します。
財産の名義変更
遺産分割協議書に基づき、個々の財産の名義変更を行うことになります。
不動産、預貯金、株式などの財産について、名義変更、換価・換金処分(売却・解約・現金化など)を行い、遺産の引渡しなどを行います。
相続税の申告と納税
相続税を申告し、相続税を納付します。
相続税の申告・納付手続きは、相続人の方がご依頼の税理士にゆだねるのが一般です。
遺産整理業務の完了
委任を受けた遺産整理業務が完了した時点で、遺産整理業務完了の報告をさせていただきます。同時に、遺産整理業務の報酬・実費などのご請求・ご精算をさせていただきます。
1 着手金 10万円
2 報酬金 遺産総額に、下記の率を乗じた金額とする。
【遺産総額】 | 【報酬金】 |
---|---|
3,000万円以下の場合 | 2%+24万円 |
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 1%+54万円 |
3億を超える場合 | 0.5%+204 万円 |
※上記の金額には遺産分割協議書の作成費用を含みます。
※弁護士・税理士が相続人の集まる場所(相続人の一人の自宅など)に赴いて調整を行う場合には、1回あたり1万円~2万円(交通費別途)の日当がかかります。