相続が発生した後に、遺言執行者として、遺言書に記載された内容を、法律の定める手続きにしたがって確実に実現します。遺言執行者となっている方の代理人として、遺言執行を行うことも可能です。
遺言執行者は、遺言者の死亡を知った後は、速やかに遺言執行に着手します。
相続・遺言さいたま相談室のメンバーが遺言執行者になった場合は、定期的に遺言者の方に連絡を取り、安否の確認をします。
遺言執行者がまず行うのは、遺言書の存在と内容を相続人に知らせることです。
知らせる方法は、2つあります。
- 遺言者の四十九日のときに(場合によってはその後に)、出席した相続人に対し、遺言執行者が遺言書のコピーを渡し、自分が遺言執行者に選任されているので、遺言にしたがって遺言執行していく旨を告げる。
- 遺言者の四十九日が終わった後に(場合によってはその後に)、相続人全員に対し、遺言書のコピーを添えて、自分が遺言執行者に選任されているので、遺言にしたがって執行していく旨を配達証明付きの郵便で相続人全員に知らせる。
遺言者の財産状況を凍結します。
遺言者の財産管理をしている者(遺言者とともに家業を行っていた者、長男など)など関係者から、遺言の対象となっている財産について、次の物の引渡を受けたり、調査を行ったりします。
- 不動産については、登記済み権利書をはじめ関係書類を預かります。また、誰がどのような権限に基づいて不動産を使用しているか調査します。
- また、最新の登記簿謄本を法務局から取り寄せて、権利関係を確認します。
- 預貯金通帳、株券、株券預り証、(ゴルフ会員権について)預託金預り証、その他、証書類を預かります。
- 遺言者の貸金庫があるときは、その鍵を預かります。
- 遺言者の実印、印鑑登録カードを預かります。
財産目録を作成します。
相続・遺言さいたま相談室のメンバーが遺言執行者になった場合は、定期的に遺言者の方に連絡を取り、安否の確認をします。
遺言の内容を実現します。
- 不動産については、司法書士に依頼し、遺言に記載されているとおりに名義を移転します。
- 預貯金については、遺言執行者が払い戻しをして、遺言でその預貯金を取得するとされている者に対して、支払を行います。
払い戻しについては、郵便局または各銀行ごとに書式があり、その書式に全相続人の実印を押し、印鑑証明書を添付し、また、相続人全員の実印が押印されていることを確認するため、戸籍謄本の添付を求められます。
全相続人の実印を押してもらえるなら、このような銀行の要望に応じてもよいですが、(遺言書の内容に不満があるなどの理由から)実印を押印しない相続人がいる場合は、公正証書遺言の正本に基づいて払い戻しを行います。 - 株式、ゴルフ会員権などの名義書き換えは、相続人全員の判がもらえるなら、必要書類に実印を押印してもらい、印鑑証明書を添付して行うことになりますが、実印を押印しない相続人がいる場合は、遺言書にもとづいて名義書き換えを行います。
- 貸金庫については、遺言執行者が銀行に対し、遺言書、遺言執行者の印鑑証明書、その他の書類(書類については銀行と打合せをして下さい)を提示して、中身を点検し、遺言にしたがって相続人に引き渡します。
- 信用金庫などに対する出資金については、払い戻しの時期(ある信用金庫では毎年1回特定の月)があり、遺言執行が遅滞することがあります。小額なら遺言執行者が立替えて執行を完了することも考えらます。
- 遺言書に記載されている不動産が第三者に不法に占有されている、第三者の不法な登記がある、あるいは、遺言書に記載されている債権につき、債務者である第三者が支払いをしない、などの事情があるときは、遺言執行者は不法占有者などを相手に、調停、仮処分、訴訟などの法的措置をとります。
遺言執行者が弁護士でない場合は、弁護士に依頼してこのような手続をとります。 - 遺言書に記載がある場合、次の費用については、遺言者の財産から支払をします。
・ 遺言者にかかる葬儀、法要費用
・ 未払いの入院、通院、医療費用
・ 未払いの公租公課
・ 遺言執行の費用
・ 遺言執行者に対する報酬
遺言執行が完了した場合の措置をします。
遺言執行が完了したら、遺言執行者は受遺者と相続人に対し、執行が完了した旨を報告します。
報告は、報告書を添付して行います。
遺言執行者の報酬など執行費用についても報告書に記載します。遺言執行者の報酬は原則は後払いですが、遺言書に記載があるとき、相続人の合意があるときなどは、報酬を差し引いた上で、受遺者、相続人に金銭を引き渡します。
財産価格に応じて、次のとおり計算します。(以下の数字は、すべて税別となっています。)
5000万円以下の場合 | 財産価格×2% |
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5000万円を超え1億円以下の場合 | (財産価格-5000万円)×1.5%+100万円 |
1億円を超え3億円以下の場合 | (財産価格-1億円)×0.9%+175万円 |
※不動産登記が必要な場合の司法書士費用、登録免許税・不動産登記簿謄本の取得費などの実費、相続税の申告が必要な場合の税理士費用などは別途になります。
※遺産の中に占める不動産の割合が非常に高く、遺言執行にそれほどの手間がかからないと判断できる場合は、遺言執行費用を上記より減額することがあります。
※ご相談後、ご希望がある場合は、お見積書をお出しさせていただきます。ご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。