相続人の1人が行方不明になっているとき、遺産分割協議はどのように行ったらよいのですか。

行方不明になっている方(Aさん)が、7年以上生死不明のときは、家庭裁判所に対して失踪宣告の申立をすることができます。この申立が認められると、Aさんはすでに死亡したものとして扱われ、そのことを前提として遺産分割を行うことができます。

つまり、Aさんに子供がいなければ、Aさんを除いて遺産分割をすることができますし、子供がいれば、子供がAさんを代襲相続したしたものとして、Aさんの子供を交えて遺産分割をすることになります。

失踪宣告によって、Aさんは死亡したものとして扱われますから、ある意味では簡単に遺産分割ができるのですが、家庭裁判所に失踪宣告をしてもらうまで、1年近くの期間がかかりますし、行方不明になってまだ7年たっていなければ、失踪宣告をしてもらうことはできません。また、死亡したと扱うには、ためらいがある場合もあるでしょう。

そのような時は、不在者の財産管理人を家庭裁判所に選任してもらいます。遺産分割協議は、この財産管理人を交えて行うことになります。遺産分割協議が成立すると、この財産管理人は、Aさんが取得した財産をAさんのために管理していくことになります。