被相続人名義の預金があり、銀行は相続人全員が署名押印した払い戻し請求書を持ってくれば払い戻すと言うのですが、相続人の1人がどうしても判を押しません。他の相続人だけ預金を払い戻すことができますか。
これまでは、預貯金は、遺産分割とは関係なく、当然に相続分に応じて分割され、相続人は、銀行などの金融機関に行って自分の相続分に応じた預金の払い戻しを請求することができると考えられていました。
ところが、最高裁判所平成28年12月19日判決は、相続が発生しても預貯金は分割されず、遺産分割の対象となるとしました。したがって、遺産分割の話し合い、あるいは家庭裁判所での調停・審判の成立がない限り、預金の払い戻しを受けることはできないことになります。