当事者同士で、遺産分割の話合いがつかない場合は、家庭裁判所に調停を申立てるほかはありません。
ところで、裁判所の調停は、1ヶ月に1回位の割合で開かれるため、1年以上かかってしまうことが多いですし、ときには何年もかかることもあります。
このように時間がかかるため、調停を申立てることを躊躇する方も多いのですが、放っておけば、遺産が未分割のままとなり、あっという間に何年もたってしまいます。
ときどき、何十年も前に亡くなった方の名義のままになっている不動産がありますが、これも、遺産分割の話合いがうまくいかず、そのままになってしまったものです。
調停で話合いが成立するまでに、1年~2年かかったとしても、結局は、調停をする方が早いのではないかと思います。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 弁護士 森田茂夫