相続財産の多い少ないにかかわらず、相続トラブルは、どの家族にも発生する可能性があります。相続トラブルを避けるためにはどうしたらいいでしょうか。

相続が発生する前

たとえば父が、長男に多く財産を継がせようと考えている場合、長男は、家業に精を出すとか、両親を大切にするとか、多く財産を継ぐ者として相応しい行動を日頃から取っていることが大切です。

また、トラブルを避けるためには、父が、遺言書の作っておくことも必要です。遺言書では、誰に何をあげるのかを決めることができますし、遺言執行者も指定することができます。

相続が発生した後

遺言書がある場合

遺言者(父)の四十九日のときに、出席した相続人に対し、遺言執行者が遺言書のコピーを渡し、自分が遺言執行者に選任されているので、遺言にしたがって遺言執行していく旨を告げます。

遺言者の財産の目録も作っておいて、このときに相続人にコピーを渡します。資料を作成し、説明もきちんと行い、何事もオープンにするのが一番です。

遺言書がない場合

遺言書がない場合は、相続人全員で話し合って、誰が何をもらうということを決めなければなりません。

長男の方が、「後継者である自分がすべて相続するのが当然だ、他の相続人には、判子代程度しかやるつもりはない」という態度はよくありません。

法的には、均分相続が原則ということを肝に銘じる必要があります。話し合いをするのは、被相続人の四十九日か、その後が一般的です。被相続人の財産の目録をきちんと作っておき、コピーを渡します。

いずれにしても、オープンに正々堂々と行うことが一番です。