多くの地主資産家が今までアパートを建てて相続税の節税対策をしてきました。建物の相続税評価額は固定資産税評価額を基に計算します。
そして建物の固定資産税評価額は、実際に係った建築家額の半分から6割くらいです。
したがって例えば1億円の借金をして1億円のアパートを建てれば、建物の固定資産税評価額は5000万円程度になります。
しかもこの建物を賃貸すれば、その評価額から借家兼割合3割が控除されますので、建物の相続税の課税対象額は5000万円の7掛け、3500万円となるのです。
これに対して、1億円の借金は財産からそのまま控除されますので、1億円の建物を建てると3500万円ー1億円=▲6500万円となり、全体の課税対象財産価額を6500万円引き下げることができるという仕組みです。
いままで通用した「アパート建築による相続税の節税対策」ですが、これからはかなりリスキーだと思わなければなりません。というのも、本格的な人口減少時代を迎えているからです。
アパート建築は、相続税を引き下げる効果は抜群なのですが、借金を返済できなければ本末転倒と言えます。
多くの人がやっているからとか、今まで大丈夫だったから、ということで判断するのは危険です。
大切なことは、建てた後のアパート経営だからです。
龍前税理士事務所 税理士 龍前篤司