相続に関する紛争、とくに弁護士に依頼をする紛争というと、何億円もの遺産がある場合を考えがちですが、実際には、遺産総額が4000万円とか8000万円とかの場合が多いのです。

これは、人が死亡し相続が発生した場合、その遺産が1億円未満の人が圧倒的に多いからですし(自宅の土地建物、預金などを合わせて、何千万円という単位の遺産になります)、また、相続人間の紛争というのは、遺産が多い少ないに関係なく起きるものだからです。

例えば、相続が発生し、被相続人(死亡した方)の自宅の土地建物の価値が3000万円、預金が800万円というような場合で、相続人の一人が、自分は親を世話したから多くの取り分があるはずだと言い、他の相続人が、その世話の程度はそれほどでもないし、他の相続人もそれなりの世話をしている、と主張して紛争になり、それぞれに弁護士が代理人としてつくこともあります。

ちょっとした行き違い、感情のもつれから紛争になることも多くあります。

相続が発生したときは、他の相続人の考え、感情にも配慮しながら、慎重に話合いを進めたいものです。