統計によると、死亡した方の約8%が遺言を書いているそうです。
遺言には、公証役場で作成する公正証書遺言と、遺言書がノートなどに自筆で書く自筆証書遺言とがありますが、公正証書遺言を作る人の方が、自筆証書遺言を作る人を上回っています。
私も、公正証書遺言をお勧めしたいと思います。
自筆証書遺言は、ノートなどに自筆で書くことができ、作成する費用はかからないのですが、反面、遺言を書く人が、自分の気持ちばかりを書き、肝心の「誰に何を上げる」ということが不十分にしか書かれていないことが多いからです。
先日も、自分の一生、親族、友人、その他の方に対する感謝の気持ちなどが書かれた自筆証書遺言を見ましたが、あげることになっている土地の記載が不十分で、どこの土地をあげるのだか遺言書の記載からはよく分かりませんでした。これでは遺言書としては意味がありません。
また、「・・・の土地は、Aに任せます」という記載がある自筆証書遺言もありましたが、「任せます」という意味は、あげるということなのか、管理をして欲しいということなのかよく分かりません。このような記載では、この記載がどういう意味なのか、裁判で決着をつける必要が出てきてしまいます。
その点、公証役場で作る公正証書遺言であれば、このようなことはありません。遺言を書くなら、公正証書遺言がよいと思います。
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 弁護士 森田茂夫