不動産の相続登記で私道持分などの登記が漏れてしまうケースがあります。
不動産には主たる土地や建物だけでなく、私道やごみ置き場、集会場など付属する不動産がありますが、相続の時に気が付かずに登記を漏らしてしますのです。
先日の依頼案件は、昭和60年頃に遺産分割調停により不動産を取得しましたが、昨年(平成23年)になって私道の登記漏れに気づいたケースでした。その私道が取得できないと自宅の建直しや、土地の売却に大きな支障がありました。
その私道は遺産分割調停の対象不動産になってなかったので、改めて分割協議書を含め相続登記に必要な書類を集めましたが、兄弟の内の1人がどうしても協力してくれません。結局その私道のためだけに再度遺産分割調停を申し立てて、兄弟にお金を支払い、調停をまとめました。
西野克己司法書士事務所 司法書士 西野克己