被相続人は、借金が多いのか財産が多いのかはっきりしないので、相続放棄をすべきかどうか迷っています。相続放棄は、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないとのことですが、このような場合はどうしたらよいのですか。
家庭裁判所に、3ヶ月の期間(熟慮期間といっています)を伸張するよう申立をします。家庭裁判所は、この申立を相当と認めるときは伸張を認める旨の審判をしてくれます。多くの場合、伸張が認められているようです。
被相続人は、借金が多いのか財産が多いのかはっきりしないので、相続放棄をすべきかどうか迷っています。相続放棄は、相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内にしなければならないとのことですが、このような場合はどうしたらよいのですか。
家庭裁判所に、3ヶ月の期間(熟慮期間といっています)を伸張するよう申立をします。家庭裁判所は、この申立を相当と認めるときは伸張を認める旨の審判をしてくれます。多くの場合、伸張が認められているようです。