被相続人の死亡が記載されている最後の戸籍謄本には出生事項などが記載されています。なぜ、それ以外に除籍謄本や改製原戸籍謄本が必要なのでしょうか
その理由は、戸籍の改製前や転籍前に、死亡や婚姻により除籍された人などの記載や、改製や転籍時点で法律的に有効でない事項は、改製や転籍後の戸籍に記載されないものがあるからです。
つまり、改製や転籍前の古い戸籍に書かれていた内容が、改製や転籍後の新しい戸籍に完全に書き移されるわけではないのです。
そのため、改製や転籍後の新しい戸籍だけでは、相続関係が判断できず、相続人に漏れの無いように被相続人の出生時点まで遡った改製原戸籍謄本や除籍謄本も必要になるのです。